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確定申告

確定申告が必要な人

 こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の税理士池田光智です。
 確定申告の相談で一番多いのは「確定申告をする必要があるか」という問合せです。
 確定申告の必要がある人は以下の3パターンに分類されます。
①確定申告義務者
②確定申告をすれば税金の還付を受けることができる人
③確定申告をして青色申告の繰越控除や株式譲渡の繰越控除等を受ける方などです。
 ②③の方は任意の申告ですので、申告義務はありません。
 本日はそれぞれご紹介するので、ご自身に置き換えてご確認ください。

1、確定申告義務者

(1)給与所得がある人

①給与収入の額が2,000万円を超える

1か所から給与を受ける人

 給与、退職金以外の所得が20万円を超える人(※1)

2か所以上から給与を受ける人

 年末調整されなかった方の給与の収入と給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超える人(※1)
 但し給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

同族会社の役員やその親族の人

 その会社から利子や賃料収入等の収入がある人

(2)公的年金等を受けている人

 公的年金等に係る所得の金額から所得控除を引くと残額がある方
 但し、公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下(源泉あり)であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※1)である場合には確定申告の必要はありません。

(3)退職所得がある人

 会社に退職所得の受給に関する申告書を提出して、適切に源泉徴収をされた人以外の人

(4)上記以外の人

 各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
 簡単に言うと税金が出ない人は申告の義務はありません。

 (所得ー所得控除)×税率ー配当控除>0円 ⇒確定申告義務あり

※1 20万円以下の所得とは
①事業所得・不動産所得
 青色申告特別控除65万円控除前の金額
 青色申告特別控除10万円控除後の金額
②総合課税の譲渡所得の特別控除50万円控除後の金額
③一時所得の50万円控除後で1/2を乗じた後の金額
④収用等の特別控除5,000万円控除後の金額

2、確定申告をすれば還付を受けられる方

(1)年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっている方

 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方は、確定申告することで、税金が還付される可能性が高いです。会社から源泉徴収票を入手し、源泉徴収税額を確認しましょう。
 申告をするときは、生命保険料控除等の証明書類がある場合は必ず添付してください。控除項目が一切ない方でも還付を受けられる可能性があります。

(2)住宅ローン控除を受ける方

 住宅を購入した方等で住宅ローン控除を受ける場合は、1年目に必ず確定申告をする必要があります。
 2年目以降は会社の年末調整で控除が可能です。

(3)年末調整を間違っていた方

 年末調整の際に、国民年金保険料や生命保険料控除等の書類を提出し忘れた方や、配偶者を控除対象配偶者として申請していなかった方など、控除項目が追加である方は確定申告をして還付を受けましょう。

(4)多額の医療費を支払った方

 医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。所得が200万円以上の方は10万円以上の医療費の支払いがないと受けることができませんが、所得が200万円未満の方は、10万円以下でも受けられる場合があります。
 今年から、領収書に替えて、医療費通知を添付することで、医療費控除を受けることが認められていますので、領収書がない方も医療費通知を確認しましょう。支払金額は自己負担金額ですので、ご注意ください。
 また、医療費控除以外にセルフメディケーション税制が今回の申告から始まっています。詳しくは本ブログをご参照ください。

(5)ふるさと納税などの寄附金控除を受ける方

 ふるさと納税で、6か所以上の自治体に寄附をして、ワンストップ特例の適用をうけていない方は確定申告が必要です。
 学校法人やNPO法人などへ寄附金控除の対象となる寄附をしている方も、確定申告で還付申告をしましょう。
 ふるさと納税の注意点は本ブログをご参照ください。

(6)災害や盗難を受けた方で雑損控除を受ける方(雑損控除)

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
 但し、詐欺の場合は該当しませんのでご注意ください。

(7)上場株式等に係る配当控除を受ける方等

 上場株式等の配当は源泉分離課税で、配当を受け取る際に源泉徴収されていますが、総合課税を選択して還付を受けられる場合や、分離課税でも他の株式の譲渡損失と損益通算して還付を受けられる場合があります。

(8)赤字で損益通算

 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(総合課税)の損失が出た場合は、他の所得と損益通算することができます。
例えば給与所得があり源泉徴収されていて、不動産所得が赤字の場合、申告義務はありませんが、申告することで給与所得に係る源泉徴収税額の還付を受けることができます。

3、確定申告をして青色申告の繰越控除等や株式の譲渡損失の繰越控除など特典を受ける方。

(1)青色申告の繰越控除や繰戻還付

 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
 青色申告の特典は本ブログを参照ください

(2)上場株式等の損益通算及び損失の繰越控除

 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と損益通算ができます。
 また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

まとめ

 本日は、確定申告の申告要否を中心にまとめました。申告期限まであとわずかですので、申告が必要な方はお早めに取り組みましょう。また、所得税の確定申告義務がなくても、住民税の申告義務がある場合がありますので、ご注意ください。
 今年は税理士会の無料相談会に加え、税務署の確定申告電話相談センターのお手伝いもしましたが、医療費控除に関する手続きが変更になったので、一番相談が多かったように思います。
 1日1人当たり90件程の電話に対応するのでなかなか大変です。都心部からの電話は業界関係者からではというものもあり、なかなか手ごわい質問をされますが、いい勉強になりました。

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