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確定申告

セルフメディケーション税制でしっかり節税

 
 こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の税理士池田光智です
 鬱陶しい梅雨入りし、体調管理が難しい季節となりました。
 健康診断も始まるころと思いますので、今年から施行されたセルフメディケーション税制の適用にあたり、適用要件や確定申告に必要な書類をご紹介いたします。

 

適用要件

①所得税及び住民税の課税対象者であること
②年間で特定の一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を12,000円超購入していること
③確定申告者が予防接種・健診等を行っていること
 対象となる特定一般用医薬品のレシートはきちんと保存されている方も多いかと思いますが、確定申告の添付資料として、要件③健診等の証明書類も必要となりますので、保存をお忘れないようご注意ください。以下に注意点をまとめましたので、ご一読ください。

 

注意点

①領収書又は結果通知書の添付が必要

 予防接種・健診等とは以下のいずれかで、領収書又は結果通知表の添付が必要です。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
・市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

② 生計を一にする親族のために購入した医薬品も対象

 医療費控除と同じく「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為」に購入した医薬品も対象です。
 家族の定義は生計を一にしていればよく、扶養家族であるか否かは問いませんので、レシートを無駄にしないようご注意ください。

③保存期間

 レシート等の保存期間は5年間です。

④併用禁止

 医療費が10万円超でかつ適用対象スイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千を超える場合は、従来の医療費控除との有利判定で申告が必要です。併用適用はできません。

⑤領収書には記載が必要

 対象商品のレシート・領収書には以下の記載が必要となります。
 イ)商品名 ロ)金額 ハ)当該商品がSM対象商品である旨の記載 二)販売店名 ホ)購入日

⑥適用期間

 適用期間は平成29年1月1日~平成33年12月31日です。

 

セルフメディケーション税制とは

 健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合に、その年中に支払ったその対価の額が1万2000円を超えるとときは、その超える部分の金額(上限8万8,000円)について、その年分の総所得金額から控除するといいう制度で、適用には確定申告が必要です。

 

節税効果は

 例えば、所得税率20%住民税率10%の個人が、対処となる医薬品を5万円購入した場合、
所得税は7,600円、住民税は3,800円の合計11,400円の節税効果が得られます。
 計算方法
 ・所得税(50,000-12,000)×20%=7,600円
 ・住民税(50,000-12,000)×10%=3,800円
*復興特別所得税を除く

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