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税制改正

2020年 所得税改正のまとめ

 新年あけましておめでとうございます。鎌ヶ谷市の税理士池田光智です。
 2020年は東京オリンピックが開催される年となりますが、皆様にとってどのような年になるでしょうか。
 税務的には、2019年は消費税の増税の年となりましたが、2020年は所得税の増税の年となります。
 年々、国民への負担が重くなりつつある租税ですが、軽減措置や景気・雇用対策の減税も同時に設けられていますので、中小企業の経営と社員の生活を支えるために、しっかりと対策を講じてまいりたいと思います。
 本日は2020年度の所得税制の改正内容をまとめましたので、改正のポイントを年始に確認していただければ幸いです。

1、給与所得控除と基礎控除の見直し

 従業員として雇用されている給与所得者の場合、2019年までは、給与所得控除65万円(65万円~220万円)と基礎控除38万円の所得控除が最低でも適用されてきました。
 年収103万円以内で働いていれば、課税所得は0円になるので、所得税はかからない計算になります。
 2020年度からこの給与所得控除が55万円(55万円~195万円)、基礎控除が48万円に変更されます。
 変更後の合計控除額は103万円となり、従前と同額になりますので、年収103万円以下の方の所得税額は0円で変更ありません

2、給与所得控除の引き下げ

 給与所得控除は収入金額に応じて控除額が段階的に定められています。
 2020年度改正により、年収850万円までの方は、この控除額が2019年度対比で一律10万円減額されることになりました。
 基礎控除が10万円増額されていますので、年収850万円以下の方の税額に変更はありません
 一方年収850万円以上の方の給与所得控除額は195万円が上限値で固定となります。
 2019年までは、年収850万円~1,000万円の方は、段階的に最大で220万円まで控除額が設定されていましたので、年収850万円以上の方が今回の増税の実質的な対象者となります

 

3、所得金額調整控除の創設

 給与収入が850万円を超える方で次のいずれかに該当する方は、給与等の収入額から850万円を控除した金額の100分の10相当額を所得控除される制度が新設されることとなりました。

①本人が特別障碍者に該当する
②23歳未満の扶養親族を有する
③特別障碍者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 この控除の上限15万円ですので、給与所得控除合わせた上限210万円となります。

4、基礎控除の引き下げ

 基礎控除は2019年まで、誰でも等しく38万円の所得控除が認められる制度でしたが、2020年以降、所得2,400万円を超える方は、段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると控除額が0円になることとなりました。
 従って給与所得者の場合、年収2,595万円以上の方が増税の対象となります

5、個人事業主は減税に

 2019年度まで、事業所得や不動産所得のある個人事業主は、給与所得控除が適用されない代わりに、青色申告をしていることを条件に青色申告控除65万円が適用されていました。
 今回の改正で、基礎控除が10万円増額されることに伴い、青色申告控除が55万円に引き下げられます。しかし、電子申告をしているなど、一定の要件を満たした場合、65万円控除が適用されることになりました。
 この結果、青色申告をしていて一定の要件を満たす個人事業主は、控除額が合計で103万円から113万円に引き上げられることとなり、実質的な減税措置がとれることとなりました

編集後記

 最近の税制改正の傾向として、税収確保のため、資産課税や高所得者を対象とした所得課税の増税が続いているように感じます。
 個人的な意見ですが、一時しのぎの処置はかえって症状を悪化させることがあります。
 少子高齢化や非正規雇用の増加など社会基盤を維持していくための土台自体が弱ってきている昨今、いくら補強工事をしても屋台骨はきしむばかりのような感じがします。
 社会を維持するための応急的な増税はやむを得ないものと理解しますが、財政収支のバランスを継続的に維持するための抜本的な政策を期待します。

 さて、弊所は2020年5月で開業丸3年となり、4年目を迎えることとなります。
 これまで、顧問先の廃業や関与外れが1件もなく、順調に成長することができました。これも全て関係皆様のご理解とご協力の賜物と、この場を借りて感謝いたします。
 今年も感謝の気持ちを第一に、お客様と共に「OneTeam」で未来に向けて歩み続けたいと思いますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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