新型コロナウイルス対策融資のまとめ(3/31時点)
こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の税理士池田光智です。
新型コロナウィルスの影響が幅広い業種に広がりつつあり、経況の悪化は日に日に深刻化を増しています。
一日も早い終息を祈るばかりですが、経済活動に影響がある以上、生活を守るために、官民一体になってこの難局を克服していかなければなりません。
本日は現在(令和2年3月31日時点)政府から発表されている、経済対策のうち、金融支援策をまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
業種によっては、さほど影響が出ていない事業者もありますが、先が見えない現状では、早めに手を打っておくことが急務ではないかと思います。
1、信用保証制度
現在セーフティネット保証と危機関連保証の2つの政策が施行されています。
セーフティネット保証とは経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に、一般保証(最大2.8億円) とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
また、危機関連保証とは、セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円) で、全国・全業種を対象に100%保証する制度です。
2、融資制度
(1)基本政策
①無利子・無担保融資
日本政策金融公庫等や商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が 悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9% の金利引き下げを実施します。
また、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給(特別利子補給制度)を行うことで、実質無利子による資金繰り支援を実施します。
②マル経融資の金利引き下げ
マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金融資の略称で、商工会 議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3 年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げします。
③セーフティネット貸付の要件緩和
セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とします。
(2)生活衛生関係の事業者向け融資制度
一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者の皆様は以下の支援策をご活用いただくことが可能です。
①無利子・無担保融資
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。
担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
また、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給(特別利子補給制度)を行うことで、実質無利子による資金繰り支援を実施します。
②衛生環境激変対策特別貸付
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方を対象に、別枠で1000万円(旅館業は別枠3,000万円)を運転資金として貸付けします。
③生活衛生改善貸付の金利引下げ
生活衛生改善貸付とは、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、 通常の貸付金利から▲0.9%引下げします。
加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する措置がとられます。
編集後記
新型コロナウィルスに対する支援策は日々更新されています。
金融支援策以外も含めて、下記サイトをご参照いただければ幸いです。