相続は一生に何度も経験するものではありません。
登記はどうすべきか、税金はいくら払う必要があるのか、そもそも財産は何があるのか、不安と戸惑いはどなたにもあるものです。
誰に相談すべきか迷ったら、まずは税理士にお気軽にご相談ください。
ご相談だけでも丁寧にご対応させていただきます。
初回の相談料は発生しませんのでご安心してご相談ください。
ご相談の際は以下の書類等をご準備いただくとスムーズにお話しできます
・ 不動産の課税明細書(固定資産税の納付書に同封されてます)
・ 過去の申告書類(贈与税、所得税など申告している場合)
・ 預金残高がわかる通帳の写し(もしくはメモ書き等)
初回面談でご相談いただいた事項をもとに、どんなお手続きや申告が必要なのか、報酬とともにご案内させていただきます。
また、今後のスケジュールや必要事項についてわかりやすくご説明いたします。
実際にお手続きをご依頼いただくかは、お見積もりを見てからご判断ください。
最初に、手続きや申告に必要な資料をご案内いたします。
お客様にご準備いただく書類と、代理取得が可能な書類があります。代理取得書類はお客様のご都合に応じてご対応させていただきます。
必要な書類や取得方法などは丁寧にご説明させていただきます。
お葬式の費用など、債務控除できる書類は捨てないように大事に保管ください。
例えば以下の資料等が必要になってきます
・戸籍謄本、住民票、マイナンバー確認書類
・固定資産の評価証明書など
・預金残高証明書
財産目録の作成にあたり、現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査します。
土地を相続された場合には、現地調査及び役所調査を行います。適正な土地評価を行うことで、お客様の税負担を極力軽減できるよう徹底的に調査します。
相続税は各相続人がどの資産を相続するのかで、納税額が大きく異なる場合があります。
2次相続を踏まえたシミュレーションのもと、最適な納税額となる分割方法をご提案します。
明確な数字と丁寧な説明で、円滑な相続を目指します。
財産評価・遺産分割と同時進行で申告書の作成に取り組みます。
「小規模宅地の特例」や「地積規模の大きな宅地の特例」の適用可否など、税負担をできるだけ軽減できるよう徹底的にチェックします。
また、不動産の移転登記などもこの時期に進めていきます。
申告書は提出前に、内容を丁寧に説明し、しっかりと確認していただいた上で、ご印鑑をいただきます。
申告書の内容にご同意いただけましたら、事前のお見積書をもとに、報酬のご案内をさせていただきます。
前金や中間金はございませんので、最終的に申告する段階で、報酬をご請求させていただきます。
報酬の受領確認後に、申告書の提出をさせていただきます。
納税は被相続人がお亡くなりになってから10カ月以内に行う必要があります。
弊所が納付書を作成し、相続人の方に金融機関等でご納付いただきます。
現金一括納付が難しい場合は、延納や物納などの方法があります。
相続税の申告期限は、納期限と同じで、被相続人がお亡くなりなってから10カ月以内です。弊所が責任もって税務署に提出させていただきます。
相続税の税務調査の確率は、申告した人の15%前後で、申告期限後1年~2年以内が目安となります。調査には責任をもって対応させていただきますので、ご安心してお任せ下さい。